2022年10月に施行された「改正プロバイダ責任制限法」。
ネット上の誹謗中傷被害に遭い、法的措置を検討している方にとって、この法改正は非常に強力な武器となります。
「以前は大変だったと聞くけれど、今はどうなったの?」 「具体的に何が楽になったの?」
今回は、改正によって被害者の負担がどのように軽減されたのか、旧法との違いを見ていきましょう
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1 最大の変更点-「2回の裁判」が「1回」に
これまでの発信者情報開示請求において、被害者にとって最大の壁は「手続きの煩雑さ」でした。犯人を特定するためには、原則として以下の2つの異なる裁判手続きを行う必要があったのです。
①コンテンツプロバイダ(SNS運営者など)に対する仮処分(IPアドレスの開示)
②アクセスプロバイダ(携帯キャリアなど)に対する訴訟(住所・氏名の開示)
この「2段階」のハードルにより、特定までに1年近くかかったり、その間にログが消えてしまったりするケースが後を絶ちませんでした。
今回の改正により新設された「発信者情報開示命令」という手続き(非訟手続)では、この2つのステップを1つの手続きの中で一体的に行うことが可能になりました。これにより、裁判所への申し立てが一本化され、迅速な救済が期待できるようになりました。
2 「ログイン型」投稿の特定がスムーズに
Twitter(現X)やInstagram、YouTubeなどのログイン型サービス(アカウントにログインして利用するサービス)では、投稿時のIPアドレスだけでなく、「ログイン時のIPアドレス」等の情報も開示対象として明記されました。
以前は、投稿時の通信ログが保存されていない場合、特定を断念せざるを得ないことがありました。しかし改正法により、ログイン時の情報(侵害関連通信)も開示の対象となったことで、SNSでの誹謗中傷における特定の成功率向上が期待されています。
3 証拠の散逸の防止
新しい手続きでは、裁判所がコンテンツプロバイダに対して「アクセスプロバイダの情報(どの通信会社を使ったか)」を提供するよう命令できます。そして、その情報をもとに、被害者はアクセスプロバイダに対して「開示命令の申し立て」を行うことができます。
この際、アクセスプロバイダに対して「ログを消さないよう命令してほしい(消去禁止命令)」を出すことも可能になり、手続き中に証拠が散逸されるリスクを減らす仕組みも整備されました。
4 適切な手続の利用が必要な理由
手続きは簡素化・迅速化されましたが、「誰でも簡単に自分でできるようになった」わけではありません。
新しい「非訟手続」を利用するか、従来の「訴訟」を選択するかは、事案の性質やプロバイダの対応方針によって使い分ける必要があります。また、依然として法的な主張立証(権利侵害の明白性の証明)は厳格に求められます。
適切な手続を利用するためにも、最新の運用に精通した弁護士にご相談ください。

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