SNSの普及により、「なりすまし」被害が増加しています。なりすましとは、他人の名前・写真・情報を用いて、その人物になりすましたアカウントを作成し、不正な発信を行う行為です。被害者の社会的評価を下げたり、信用を失わせたりする可能性があるため、放置しておくことは極めて危険です。本記事では、SNSでのなりすましに対する法的対応について、実務上の視点から解説いたします。
このページの目次
1 なりすまし行為の違法性
なりすまし行為は、具体的な内容によって以下のような法的責任が問題となります。
①名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230条・231条)
偽アカウントを用いて、被害者の評価を傷つける投稿がなされた場合、刑事責任が発生します。
②信用毀損罪(刑法233条)
商売をしている人物や法人に対してなりすましが行われた場合、その信用を損なえば刑事責任が問われます。
③不法行為(民法709条)
民事上は、名誉毀損やプライバシー侵害を理由に損害賠償請求が可能です。
また、SNS運営会社の利用規約違反として、アカウントの停止や削除も求めることができます。
2 裁判例:なりすましアカウントへの削除命令
ある裁判例では、Twitter上で有名人になりすましたアカウントに対し、運営者(Twitter社)に対する投稿削除および情報開示が認められました。裁判所は、偽のプロフィール情報により本人の名誉が侵害されていると認定し、削除・特定手続が正当であると判断しました。
このように、内容によっては裁判所も迅速な救済を図る傾向にあります。
3 被害に遭った場合の対応手順
①証拠の確保
なりすましアカウントのプロフィール・投稿内容・URLなどをスクリーンショットで保存し、日時も記録しておきましょう。
②運営会社への通報・削除要請
SNSには多くの場合、通報機能や削除申請フォームがあります。ガイドラインに違反していることを明示して申請します。
③発信者情報開示請求・損害賠償請求
被害の程度が大きい場合には、法的手段を通じて投稿者の特定や損害賠償請求を検討します。
④警察への相談
悪質な場合や、ストーカー・脅迫のような内容を含む場合は、刑事事件として警察に相談することも重要です。
なりすましは、名誉や信頼を損ねるだけでなく、第三者に誤解や迷惑を及ぼす重大な問題です。特に、ビジネス上の信用を失うといった実害が出るケースでは、迅速な法的対応が必要です。放置せず、証拠を保全したうえで、早期に弁護士へご相談ください。