フリーマーケットサービスにおける名誉毀損

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和2年2月28日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

インターネット上のフリーマーケットにおいて物品の販売を行っていた原告が、第三者が原告の姿勢や対応等に関して否定的な投稿等を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権等を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件書込みには原告の氏名等の記載はないこと、原告がAとして社会活動を行っていることが一般に周知されているとはいえないことからすると、本件書込みに接した一般読者が、Aのことを原告であると特定することは困難である。そうすると、本件書込みにより原告の社会的評価が低下したとはいえない。

②このような本件発信者が自己のプロフィール欄に、Aについての記載をしたとしても,これが原告の販売行為に影響を与えるとは考えにくく、現に、本件書込みによって原告の売上が減少したことを認めるに足りる証拠はない。よって、本件書込みにより、原告の業務が妨害されたことが明らかであるとはいえない。

上記裁判所の判断は妥当なものと考えられます。

裁判所としては、同定可能性の部分が認められないと判断をして名誉権侵害については認められないと判断をした上で、業務妨害についても否定しており、本件では権利侵害が認められないとして発信者情報開示請求を棄却しました。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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