インフルエンサーと名誉権侵害

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年8月8日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

自身の病気の体験を本として出版した原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、「エセメンヘラ」等と、ネガティブな投稿をを行ったことに対して名誉権を侵害されたものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件投稿のうち「旦那に寄生してる」との部分は、原告が配偶者に依存していることを揶揄する表現であるものの、表現の程度として苛烈とまでいえないこと、原告は、自身のブログにおいて、自身について「だんなさんに頼り切って生きている」と記載していることからすれば、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められない。

②原告に対して「エセメンヘラ」と表現することは、原告が以前病気であると偽ってこれを題材に漫画を執筆していることを暗に表現する趣旨を含むものであり、原告に対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為と認められる。

上記の裁判所の判断に関しては、そもそも①についても原告を揶揄する表現ですので、名誉権を侵害すると判断される可能性はあります。

名誉感情侵害に該当するかどうかは、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるかどうかが判断基準となりますが、その判断は難しい場合もあり、ネガティブな表現については、具体的な事情によっては常に名誉感情侵害に該当する可能性があると考えておいた方が安全です。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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