昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年8月27日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
このページの目次
1 事案の概要
がん治療等に関するブログを営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関して「親兄弟からも愛されず,オトコには赤ちゃんできても入籍すらしてもらえず,育てた娘からも拒否され,孤独な狂人なんだな」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件投稿は、原告に、男性から婚姻の届出をすることを拒否されるような性格上の問題があることをうかがわせるものであるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
②本件投稿は、公共の利害に関する事実に係るものとも、その目的が専ら公益を図ることにあったとも認めることができない上、原告自身は原告の側から上記男性との婚姻の届出を拒否したと陳述していることからすると、本件投稿において摘示された上記事実が真実であることをうかがわせる事情も認められない。
上記の裁判所の判断に関しては、一般的な感覚としても自然であると思われます。
本人としては軽い気持ちで投稿したものかもしれませんが、裁判では厳格に判断されてしまいますのでくれぐれもインターネット上の投稿にはご注意ください。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。