不倫疑惑の投稿と名誉毀損

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月22日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

医療法人の院長Aは、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「院長と看護師長の不倫、新人看護師へのパワハラ、セクハラ酷すぎ」、「●って奴は愛人らしいなw」等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。

2 裁判所の判断

①本件投稿の記事内容は、いずれも本件スレッドのタイトル本文の上記記載に対応する形で記載されているところ、本件スレッドのタイトル本文の記載は原告が本件医院の看護師長と不倫関係にある事実、その他にも愛人の女性がおり、その者とも不倫関係にあることなどといった事実を摘示するものであり、かかる事実は、原告の社会的信用を低下させるものであることは明らかである。

②原告は、本件医院の院長であり、その不貞行為の有無などといった私的事項が公共の利益に関する事項であるとはいえず、その違法阻却事由があるとはいえず、他に不法行為の成立を妨げる違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情も見あたらない。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。

インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー