改正プロバイダ責任制限法における発信者情報

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。

1 発信者情報について

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象となる発信者情報は、令和四年総務省令第三十九号第2条に規定されており、具体的には以下の通りです。

①発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称

②発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所

③発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号

④発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス

⑤侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス及びポート番号

⑥インターネット接続サービス利用者の識別符号

⑦侵害情報の送信に係るSIM識別番号

⑧特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻

⑨専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号

⑩専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号

⑪専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号

⑫専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号

⑬電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻

⑭発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号

以上の内、⑨から⑬は、特定発信者情報の対象となる情報となります。

2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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