著作権侵害を理由とする開示請求がされてしまった場合

1 著作権侵害を理由とする開示請求がされてしまった場合

Bittorrent等のファイル共有の利用に伴う開示請求が代表的なところではありますが、イラストの無断使用やゲーム動画の無断使用等、著作権侵害を理由とする開示請求は様々な内容で行われているところです。

そもそも、一昔前は、著作権侵害の代表的なものとしては、印刷物の不正コピーや転売などでしたが、インターネットやSNSの普及によって、著作権の侵害の形態も大きく変わってしまいました。

というのも、本人は特に意識せずに行っていることがほとんどですが、SNS等に他人の著作物を無断で掲載することは、それ自体で基本的には著作権侵害に該当し得る危険な行為となってしまいます。

また、著作物の無断ダウンロード自体が著作権法上の刑事罰もある違法なものではありますが、アップロードしてしまうと、一段階重い刑事罰となってしまいます。

昨今のインターネットやSNS等の使用状況を踏まえますと、著作権侵害という意識のない投稿も非常に多くなされており、著作権者側が具体的な動きを起こしていないことから何らの問題ともなっていないようなケースが非常に多くあるというのが実情です。

刑事罰だけではなく、損害賠償請求の対象ともなり、著作権侵害の場合には、賠償額がある程度高額となる可能性もございますので、インターネットやSNS等の利用して著作物をダウンロード、アップロードする場合には、くれぐれもご注意ください。

2 他人の著作物の利用には十分ご注意ください

インターネットやSNS上での軽はずみなダウンロードやアップロードを行うことは、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねませんし、そもそも著作権法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。

「別にほかの人も行っていることだから大丈夫だろう」、「ちょっと気に行ったイラストをアップロードしているだけなので、そこまで大事にはならないだろう」等といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。

他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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