開示請求で特定できた投稿者に請求できる「慰謝料」

発信者情報開示請求によって匿名投稿者の特定に成功した後、いよいよその加害者に対して損害賠償請求を行います。この損害賠償の中心となるのが、精神的苦痛に対する賠償金である「慰謝料」です。

被害者が受けた苦痛は計り知れませんが、法的に請求できる慰謝料の額には、過去の裁判例に基づく一定の相場と算定基準があります。

1 慰謝料の金額を増減させる具体的な算定基準

慰謝料の額は、上記の相場を基準としつつ、以下の要素を総合的に考慮して、裁判所が判断します。

(1)加重要素(慰謝料が増額される要因)

①被害の重大性: 投稿内容が、被害者の職業や信用に致命的なダメージを与えた場合。

②表現の悪質性: 差別的、卑劣な表現、または虚偽の内容である場合。

③投稿の拡散力: 大規模なSNSや多数が閲覧する掲示板など、影響力が大きい媒体での投稿である場合。

④被害の継続性: 長期間にわたり投稿が放置されていた、または繰り返し投稿されていた場合。

⑤加害者の態度: 訴訟や交渉において反省の態度が見られない、または不誠実な対応に終始した場合。

(2)減額要素(慰謝料が減額される要因)

①投稿の軽微性: 内容が抽象的で、社会的評価の低下が限定的である場合(ただし、侮辱罪レベル)。

②公然性の低さ: 閲覧者が限定的なサイトやグループ内での投稿であった場合。

③加害者の資力: 加害者が経済的に極めて困窮している場合(ただし、原則的な相場より大幅に減額されることは稀です)。

④迅速な削除・謝罪: 加害者が特定前に自ら投稿を削除したり、特定後に速やかに謝罪したりした場合。

2 慰謝料に加えて請求できる「付随する損害」

加害者に対し請求できるのは慰謝料だけではありません。以下の費用も、不法行為(権利侵害)と因果関係のある損害として、加害者に請求します。

(1)特定にかかった弁護士費用・実費

発信者情報開示請求の手続き(仮処分、訴訟)に要した弁護士費用と裁判所への実費の全額が、損害として認められます。

(2)損害賠償請求訴訟の弁護士費用

加害者への損害賠償請求訴訟(または交渉)にかかった弁護士費用の一部(通常、認容された損害額の約1割)も、損害として加害者に負担させます。

(3)信用回復費用(事業者・企業の場合)

企業や店舗が被害者の場合、悪評の打ち消しや信用回復のために要した費用(広告費、広報費用など)も、因果関係が立証できれば請求可能です。

3 まとめ:弁護士による適切な金額の算定と交渉

慰謝料の相場は存在しますが、最終的な請求額と和解額は、弁護士による「被害の重大性」の的確な立証と、加害者との交渉力によって大きく左右されます。

特に、特定手続きに要した費用全額を加害者から回収するためにも、専門知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー