インターネット上で悪口を書かれたとき、「これは誹謗中傷だ!」「名誉毀損で訴えてやる!」と思う方は多いでしょう。しかし、法律の世界には「誹謗中傷罪」という名称の犯罪は存在しません。
法的に問題となるのは、主に「名誉毀損(めいよきそん)」と「侮辱(ぶじょく)」の2つです。この2つは似ているようで、成立するための条件が大きく異なります。
今回は、ネットトラブルで最も重要なこの2つの違いについて解説します。
このページの目次
1 「事実」を摘示しているかどうかが分かれ目
名誉毀損と侮辱、どちらに当てはまるかを判断する最大のポイントは、書き込みの中に「具体的な事実」が含まれているかどうかです。
(1)名誉毀損罪(刑法230条)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。
ここでのポイントは「事実の摘示」です。
例えば、「Aさんは会社の金を横領している」「Bさんは不倫をしている」といった書き込みは、証拠の有無にかかわらず「具体的なエピソード(事実)」を示して相手の社会的評価を下げているため、名誉毀損になり得ます。
(2)侮辱罪(刑法231条)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します。
具体的なエピソードはなくとも、相手の人格を否定するような言葉がこれに該当します。 例えば、「バカ」「アホ」「チビ」「ハゲ」「無能」といった抽象的な罵倒は、事実の摘示ではないため、名誉毀損ではなく侮辱罪の対象となります。
2 「公然と」とはどういう意味か?
どちらの罪にも共通する要件として「公然と」という言葉があります。
これは「不特定または多数の人が認識できる状態」を指します。
インターネット上の掲示板、X(旧Twitter)、インスタグラムのコメント欄などは、誰でも見ることができるため「公然と」の要件を満たします。
一方で、1対1のダイレクトメール(DM)や、少人数の鍵付きグループチャット内での悪口は、原則として「公然性」がないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しにくい傾向にあります
3 民事上の損害賠償額(慰謝料)の違い
刑事罰だけでなく、民事裁判で慰謝料を請求する場合も、名誉毀損と侮辱では相場が異なります。
①名誉毀損の場合
社会的信用へのダメージが大きいため、慰謝料相場は数十万円〜百万円程度(個人の場合)と高めになる傾向があります。
②侮辱(名誉感情の侵害)の場合
抽象的な悪口にとどまるため、数万円〜数十万円程度にとどまるケースが多いです。
4 どちらかわからなくても弁護士へ相談を
「この書き込みは事実のような、悪口のような、どちらとも取れる…」と迷うケースも少なくありません。 ご自身で判断して「これは罪にならないかも」と諦めてしまう前に、専門家である弁護士にご相談ください。文脈全体を分析し、法的にどの権利侵害を主張できるか、最適な構成案をご提案します。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
