1 インターネット上における著作権侵害について
インターネットやSNS上では、著作物が溢れており、誰でも簡単にコピー、ダウンロード、アップロードなどができる状態です。
BitTorrentに代表されるファイル共有ソフトの利用に伴う著作物のダウンロード・アップロードや、ファスト映画等をYouTube上にアップロードすること、また、週刊誌や漫画を写真に撮って掲示板に投稿すること等はニュースになることもあるので、著作権法に違反する行為であると認識されている方も多くいらっしゃるものと思います。
もっとも、例えば、有名人写真やアニメ・ゲームのキャラクターの画像等を、SNS等のアイコン画像に使用する行為や、他の人がSNSに投稿している文章や写真をそのままコピー&ペーストをして自身のSNSに投稿する行為も、同様に著作権法に違反する可能性がある行為ですが、実際には無自覚に行ってしまっている方も相当数いらっしゃるものと思われます。
いずれも非常にリスクのある行為と言わざるを得ません。
例えば、著作物の違法ダウンロードについては、一定の留保はあるものの、令和2年の著作権法改正によって、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科」という刑罰が規定されました(改正著作権法第119条第3項)。
また、違法アップロードは、これよりも重い刑罰が規定されています。
2 他人の著作物の利用には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなダウンロードやアップロードを行うことは、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
そもそも上記のとおり著作権法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。
「みんな行っていることだ」、「気に入った動画をダウンロードし、他の人にも知ってもらうためにアップロードしただけなので、そこまで大事にはならないだろう」等といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。