インターネットトラブルにおける未成年者取消権について

インターネットやSNSの普及により、インターネットトラブルは老若男女を問わず巻き込まれる可能性があります。

その中でも成人であれば、ある意味自己責任ということが出発点と考えられがちではありますが、未成年者の場合には自己責任では片づけられない大問題です。

本日は、未成年者に関してよく問題となる未成年者取消権についてご紹介いたします。

1 未成年者取消権について

この取引は未成年者が保護者の許可なく行ったものだから無効である等の話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

まず、大前提となりますが、法定代理人(親権者又は後見人のことを指します。)の同意を得ないで未成年者が行った契約の申し込みについては、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)。

しかしながら、よく問題となるところではありますが、未成年者が『詐術』による申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第21条)。

『詐術』を用いるとは具体的にどのようなケースかというと、未成年者が取引の相手方を誤信させる目的で、上記法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合等を意味します。

もっとも、実際にどのようなケースが『詐術』に該当するかは非常に難しい問題であり、単に自分が成年であると相手方に伝えただけでは『詐術』には該当しないと考えられております。

2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください

インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。

また、インターネットトラブルは、内容によっては他者に相談したくないと考えてしまい、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。

インターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。

そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー